マイホームも対象外?
民事再生という選択は住宅ローン等を含め多重債務に悩んでいる方々を念頭において住宅を維持しつつも金銭管理において立ち直るための法的機関を通した借金整理の手順として施行されたルールです。
この法律には、破産申告とは違って免責不許可となる条件がないので、浪費などで債務がふくらんだ場合も手続きは可能ですし、破産申請をしてしまうと業務禁止になってしまう資格で収入を得ているような人でも制度の利用が可能です。
破産の場合には、マイホームを対象外にすることはできませんし、特定調停等では元金は返済していかなければなりませんので、住宅のローンも返しながら支払うのは実際問題として簡単ではないでしょう。
でも、民事再生という手続きを採用することができれば、住宅ローンなど以外の負債は十分な減ずることができますので、余裕がある状態で住宅ローン等を返済しながら借り入れ分を払っていくこともできるということになります。
ただし、民事再生は任意整理と特定調停といった方法と違ってある部分のみの借り入れを除いて手続きをすることはできませんし破産に適用されるように借金そのものが消滅するわけではありません。
それから、他の方法と比べても手続きが煩雑で時間が必要ですので、住宅のためのローンがあって住んでいる家を手放せないような場合等を除外して、破産宣告等の他の整理ができない場合の方法と見ておいた方がいいでしょう。